◆医療法人と理事の関係
医療法人と理事の法律関係は、委任関係(民法643条)にあります。
受任者である理事は、委任者である医療法人に対し、善管注意義務を負います(民法644条)。また、理事は、医療法人の請求により、法人事務の処理状況等を報告しなければならず(民法645条)、事務処理に当たって受け取った金銭その他のものをすべて法人に引き渡さなければなりません(民法646条)。
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医療法人と理事の法律関係は、委任関係(民法643条)にあります。
受任者である理事は、委任者である医療法人に対し、善管注意義務を負います(民法644条)。また、理事は、医療法人の請求により、法人事務の処理状況等を報告しなければならず(民法645条)、事務処理に当たって受け取った金銭その他のものをすべて法人に引き渡さなければなりません(民法646条)。
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病院・診療所からのご相談が増えてきたので、医療に関する話題を1つ。
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないとされています(薬剤師法19条本文)。いわゆる「医薬分業」(医師が患者に処方せんを交付し、薬剤師がその処方せんに基づき調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担すること)です。これに対応する規定として、医師法22条や歯科医師法21条があります。
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製造物責任法(PL法)上の「欠陥」は、おおむね3つの類型に分けられます。それぞれの「欠陥」に応じたPL対策を検討することが肝要です。
製造物の規格や仕様を決める設計は、一連の製造工程の中で最初の段階にあたります。この設計段階で安全性を欠いている場合を「設計上の欠陥」といいます。
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食品、医薬品、化粧品、日用品、家庭電器、自動車・自転車、機械・設備やコンピュータなどの欠陥により人の生命、身体や財産に損害が発生した場合、製造物責任(Product Liability)が問題となります。
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文章、イラスト、写真、動画や音楽などの作品が真似されている場合であっても、そのすべてが著作権侵害となるわけではありません。
同じような作品が偶然に生まれることはままあるため、著作権侵害といえるためには、問題となる作品が他人の著作物を参考にして作られたことが必要となります。これが「依拠」の問題です。
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インターネットやデジタル技術の普及により、著作物の複製や改変がいともたやすく行われるようになり、著作権者の許諾を得ない著作物を利用・改変や、著作者の意に反する著作物の改変に対して、民事上・刑事上の法的手段がとられる事例が増えてきました。
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組織の不祥事や事故の多くは、組織内部の人間が監督官庁やマスコミなどの外部に告発すること(内部告発)によって明らかになります。
不祥事や事故はどんな組織にもあり、これらを完全に防ぐことはできませんが、いったんこれらが明らかになると、消費者、監督官庁やマスコミなどへの対応に追われ、信用回復に向けて経済的な負担を余儀なくされ、積極的な事業展開を行うことができなくなるなど、組織の受けるダメージは深刻です。
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国際取引や一部の国内取引の契約書には「完全合意条項」が設けられることがあります。
「本契約は、本契約締結時における当事者の完全かつ唯一の合意であり、本契約締結以前における当事者間の明示又は黙示の合意、協議等に優先する」といった条項です。
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弁護士として活動する中で多くのコンサルタントと知り合い、ときに一緒に仕事をすることがあります。また、ネットやテレビなどでその活動の様子を見かけることも多々あります。
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誠に勝手ではございますが、2014年12月27日(土)から2015年1月4日(日)まで、休業とさせていただきます。2015年1月5日(月)より通常どおり業務を行いますので、よろしくお願い申し上げます。