ベンチャー・中小企業とお付き合いをしていると、ニッチで独創的な商品に触れ、ワクワクさせられることが多々あります。
このような商品を顧客に提供するためには、顧客に直接販売する方法のほか、他社と販売提携をし、その販売網や人材を活用する方法があります。
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コラムの投稿
ベンチャー・中小企業とお付き合いをしていると、ニッチで独創的な商品に触れ、ワクワクさせられることが多々あります。
このような商品を顧客に提供するためには、顧客に直接販売する方法のほか、他社と販売提携をし、その販売網や人材を活用する方法があります。
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新しい金融商品が現れると、必ずそれを騙った詐欺などのトラブルが発生します。
仮想通貨についてもその例外ではありません。
国民生活センターが仮想通貨の勧誘トラブルに対する注意喚起を発表しています(「仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで」)。
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LINEに対する関東財務局の立入検査が波紋を呼んでいますね。
パズルゲーム「LINE POP」で提供されているアイテム「宝箱の鍵」の取扱いが資金決済法との関係で問題となっているようです。
そこで、報道やLINEの公表した見解などからうかがえる限られた事実関係をもとに、解説をしてみます。
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仮想通貨は、人から人へと転々流通することが想定されています。
しかし、仮想通貨のような電子データを移転する場合(つまり仮想通貨を使って支払いをする場合)、やっかいな問題が2つあります。
1つは、本人が間違いなく送金したことをどのようにチェックするのかという問題。もう1つは、使用済みの仮想通貨を他の人への支払いにも使用すること(二重使用)をどのように防止するのかという問題です。
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bitcoinなどの仮想通貨とSuicaなどの電子マネー。
いずれも商品やサービスの代金の支払いにあたって使用されます。
決済サービスを提供する事業者としては、自社の取り扱うものが仮想通貨、電子マネー、その他のいずれに該当するのかを正確に把握し、それぞれについて定められたルールを守らなければなりません。
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現在、仮想通貨の代表格ともいえるビットコインについては、取引所、販売所、ATMやビットコインを利用した決済サービスなどの事業が展開されています。
今般、このような「仮想通貨交換業」に関するルールを整備するための法改正がなされます。
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決済手段としての存在感を増す仮想通貨に対応するため、資金決済法等を改正する法律案が国会に提出されました。
改正の要点は、2つ。
1つは「仮想通貨」の定義が明らかとなったこと。もう1つは、この仮想通貨を取り扱う「仮想通貨交換業」に対する規制が整備されたことです。
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3Dプリンタを活用することで、複雑なデザインを容易に造形することができるようになりました。
あっと驚くデザインを、あっと驚く素材(紙、樹脂や金属など)で造形することができる3Dプリンタは、商品デザインの現場においても活躍しています。
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オークションサイトやクラウドソーシングのようなネット上での取引は、対面での取引とは異なり、「商品・サービスの提供や対価の支払いがきちんと行われないのでは?」という不安がつきまといます。
そこで、この不安を解消するため、買主が中立的な第三者(エスクローサービス提供会社)に代金を預けて、商品の引渡しを確認できた時点で、エスクローサービス提供会社が売主に代金を支払うこととする仕組みがあります。
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技術・ノウハウなどの情報は、企業が競争力を維持・強化するための生命線です。
ところが、情報漏洩事件の頻発、被害金額の高額化や手口の高度化など、情報漏洩リスクは深刻化するばかり。
そこで、営業秘密の保護を強化するため、不正競争防止法の改正が行われました。
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