番号法とマイナンバー制度への対応

標準

◆番号法の施行

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が施行され、マイナンバー制度が始まります。

マイナンバー制度では、番号法に基づき、日本に住む個人に「個人番号」が付けられ、税や社会保障などの手続に活用されます。

税分野、社会保障分野のうち雇用保険と労災関連の届出書などについては、平成28年1月1日以降から対象となり、社会保障分野のうち健康保険と厚生年金保険関連の届出書などについては、平成29年1月1日以降から対象となります。

本人への個人番号の通知は平成27年10月5日から始まり、これを受けて、事業者は従業員から個人番号の提供を求めることになります。

したがって、事業者は、平成27年10月までにはマイナンバー制度への対応を確立しておく必要があります。

◆番号法と個人情報保護法との適用関係

番号法は、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の安全かつ適正な取扱いを求めており(同法1条)、すべての事業者は、番号法が特定個人情報について規定している部分の適用を受けます。

また、事業者がマイナンバー制度への対応を検討するにあたっては、番号法だけでなく、一般法である個人情報保護法のことも考える必要があります。

すなわち、個人情報取扱事業者は、番号法29条により適用除外となる部分を除き、特定個人情報について、個人情報保護法の規定の適用を受けることになります。

これに対し、個人情報取扱事業者ではない個人番号取扱事業者は、個人情報保護法の適用を受けるわけではありませんが、番号法は、個人情報保護法と同様の保護措置を設けています(番号法32条、33条、34条)。

◆事業者に求められる対応

番号法の具体的な運用については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(特定個人情報ガイドライン)が公表されています。事業者は、特定個人情報の取得、利用、保管や提供などにあたって、このガイドラインを遵守することが求められます。

また、事業者は、マイナンバー制度への対応の一環として、個人番号や特定個人情報の漏洩、滅失や毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。その具体的な内容については、特定個人情報ガイドラインの「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」において、以下のような事項が掲げられています。

① 個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化
② 特定個人情報等の範囲の明確化
③ 事務取扱担当者の明確化
④ 基本方針の策定
⑤ 取扱規程等の策定

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