◆個人情報の「利用目的」に関する法規制
事業者は、商品・サービスの配送、提供や決済などに当たって、多くの消費者の個人情報を取り扱います。
その際、個人情報取扱事業者は、個人情報の「利用目的」に関する規制に注意しなければなりません。
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コラムの投稿
事業者は、商品・サービスの配送、提供や決済などに当たって、多くの消費者の個人情報を取り扱います。
その際、個人情報取扱事業者は、個人情報の「利用目的」に関する規制に注意しなければなりません。
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最近では、消費者が自ら必要な情報を検索したり、商品やサービスの評価をソーシャルメディア(掲示板、ブログ、フェイスブックやツイッターなど)で発信したりすることがすっかり日常化しました。
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ウェブデザイナー(個人事業主)がOA機器やソフトを購入する場合、あるいは飲食店の経営者(個人事業主)が食材を購入する場合などにおいて、売主(事業者)から不当な勧誘行為があったり、契約に不当な条項があったりしたとき、これらの個人事業主は、消費者契約法に基づく意思表示の取消し(同法4条)や不当条項の無効(同法8条~10条)を主張できるのでしょうか。
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ヤフオクなどのネットオークションで中古品を購入すると、商品にキズや汚れなどがあったり、買主(落札者)の予想していた状態と異なったりすることがあります。
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ポイントサービスに対し、消費者保護の観点から資金決済法のような規制を設けることは、ポイントサービスの運営コストを高め、多様で革新的なポイントサービスの存続を阻害し、ひいてはポイント関連ビジネスの縮小や消費者の利便性の低下につながるおそれがあります。
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ポイントサービスと類似するものとして、前払式支払手段(Suica、PASMO、Edyなど)があり、いずれも商品やサービスの代金の支払いの際に充当したり、商品やサービスの提供を求めたりすることができます。
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ポイントサービスは、利用者が企業から商品やサービスの提供を受ける際に、景品やおまけとしてのポイントが発行されるサービスであり、現在では、小売、クレジット、航空や通信等、様々な業種の企業が、販売促進や顧客囲込み等のためにポイントサービスを導入し、これを活用しています。マイレージ、楽天ポイントやTポイントなどが代表的なものですが、クリーニング屋のスタンプカードなどもポイントサービスに当たります。
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ネット通販では、事業者が価格の表記を誤った結果、注文者からのクレームが殺到して炎上したり、謝罪に追い込まれたり、最悪の場合にはサイトの閉鎖に追い込まれたりすることがあります。
有名な事例として、丸紅ダイレクト(2003年)、ベスト電器(2005年)、バリバリ家電(2010年)、土佐和牛芸術倶楽部(2013年)等があります。
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事業者がネット通販を利用して商品やサービスを提供する場合、顧客や消費者から、様々な理由により、解約・返品の申入れがなされることがあります。
「商品に不具合があった」、「思っていたものと違う」といった理由による解約・返品の申入れについては、商品の品質管理の徹底、消費者目線の適切な情報の提供や広告の表現内容の見直し等を行うことにより対応することができます。
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