退職した従業員が、前職で開発・販売していたソフトウェアと類似するものを開発・販売する。
ベンダが、ユーザから委託を受けて開発したプログラムを応用し、新しいプログラムや汎用的なパッケージ製品を開発する。
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退職した従業員が、前職で開発・販売していたソフトウェアと類似するものを開発・販売する。
ベンダが、ユーザから委託を受けて開発したプログラムを応用し、新しいプログラムや汎用的なパッケージ製品を開発する。
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ベンダの開発したシステムが稼働した後、ユーザは、システムを構成するプログラム(ソースコード)について、複製・翻案をすることがあります。
この場合、ユーザは、システムを「利用するために必要と認められる限度」であれば、複製(例:システム障害に備えたバックアップ)・翻案(例:バグの修正)を行うことができます(著作権法47条の3)。
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2015年9月に成立した個人情報保護法の改正法において、「匿名加工情報」に関する規制が設けられました。
個人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにした上、その個人情報を復元できないようにすれば、「匿名加工情報」として、比較的自由にビジネスに利活用することができます。
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2015年9月3日、個人情報保護法の改正法が成立し、同月9日に公布されました(平成27年法律第65号)。公布の日から2年以内に施行されます。
改正された点は多々ありますが、企業・事業者が特に注意すべき5つのポイントについて解説します。
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個人情報の漏洩が後を絶ちません。最近では、ベネッセ(2014年)や日本年金機構(2015年)のケースが記憶に新しいところです。
また、個人情報の漏洩ではありませんが、JR東日本が日立製作所にSuicaの乗降履歴を提供しようとしたこと(2013年)、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が提携先との個人情報の利用方式を共同利用から第三者提供に変更したこと(2014年)なども話題となりました。
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システム開発において契約書を作成することは非常に重要ですが、せっかく契約書を作成したとしても、紛争の予防・解決に役立つものでなければまったく意味がありません。
そこで、システム開発において特に紛争の原因となりやすい点を踏まえつつ、契約の締結にあたって注意すべき3つのポイントを解説します。
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システム開発契約は、実務上、請負契約・準委任契約・労働者派遣契約のいずれかで処理されるといわれています。
ユーザが業務を効率化するためにベンダに特定のシステム開発を依頼するという典型的な場合には「請負」、契約締結段階では開発対象が明らかではなく、事務の処理を行うことを目的とする場合には「準委任」、ベンダの技術者がユーザの事業所に常駐し、ユーザの監督の下に業務に従事する場合には「労働者派遣」となります。
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ヤフーとカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)とがユーザー情報の連携を強化しました(参考:ヤフー「カルチュア・コンビニエンス・クラブとの情報連携の開始について」)。
システム開発は、開発対象となる目的物が無形のものである上に、複雑で個別性が高いため、契約書(基本契約書・個別契約書)の作成が重要となります。
ところが、システム開発をめぐる紛争では、正式な契約書が作成されていないケース(例えば、簡易な内容の注文書・受注書の授受だけで済ませているケース)に遭遇することが多々あります。
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企業が共同開発、業務委託や業務提携などを行う場合、秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement: NDA)を締結することがあります。
NDAの目的は、秘密情報を受け取った当事者による漏えいや不正利用を防ぎ、秘密情報を開示した当事者の競争力や信用などを守ることです。
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