ベンチャー・スタートアップの利用規約

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◆なぜ利用規約が重要なのか

渋谷近辺のベンチャー・スタートアップ企業からご相談などをいただくことが多々あります。

ベンチャー・スタートアップ企業の展開するサービスは実に多彩ですが、その中でもネット通販、オンラインゲーム、口コミサイトや情報仲介のようなサービスは、多数の顧客やユーザーとの取引を円滑迅速にこなすことが必要不可欠です。
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ネイティブ広告と景品表示法

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◆ネイティブ広告の意義

バナー広告のクリック率が低下する中、All About、Antenna、Gunosyなどの媒体において、いわゆるネイティブ広告が幅広く展開されています。

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(JIAA)の定義によれば、ネイティブ広告とは、「デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと一体化しており、ユーザーの情報利用体験を妨げない広告」をいいます。
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キャッシュバックと景品表示法

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◆キャッシュバックの意義

キャッシュバックは、現金が払い戻されるというお得感を演出し、消費者の購買意欲を刺激する販促手法であり、固定客獲得手段の1つとして、多くの事業者により導入されています。

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請負代金債権の発生と納品をめぐる問題

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◆請負代金債権の発生時期

ソフトウェアの開発、デザインやコンテンツの制作などの多くは、請負契約(民法632条)にあたります。

この請負代金債権の回収にあたり、発注者と受注者の間でおもしろいやり取りがなされたことがあります。
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マイナンバー制度で求められる安全管理措置

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◆安全管理措置の内容

マイナンバーを取扱う事業者は、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません(番号法12条、33条、34条、個人情報法護法20条、21条)。

安全管理措置の検討手順については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」(安全管理措置ガイドライン)において、次のように示されています。
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特定個人情報の取扱いの委託

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◆特定個人情報を「提供」できる場合は限定されている

特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を第三者に提供できるのは、番号法19条各号に列挙されている場合に限られます。

個人情報保護法では、本人の同意があれば第三者提供が認められますが(同法23条1項1号)、番号法では、本人の同意があっても第三者提供が認められません。
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マイナンバーの取扱いにともなうリスク

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◆4つのリスク

番号法に基づくマイナンバーは、所得、税や社会保障に関する情報などと紐づけられる重要かつセンシティブなものであるため、いったん漏えいしてしまうと取り返しのつかないこととなります。企業・事業者は、マイナンバー情報が漏えいした場合に次のようなリスクがあることに留意する必要があります。
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番号法とマイナンバー制度への対応

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◆番号法の施行

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が施行され、マイナンバー制度が始まります。

マイナンバー制度では、番号法に基づき、日本に住む個人に「個人番号」が付けられ、税や社会保障などの手続に活用されます。
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医療法人に対する理事の責任

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◆医療法人と理事の関係

医療法人と理事の法律関係は、委任関係(民法643条)にあります。

受任者である理事は、委任者である医療法人に対し、善管注意義務を負います(民法644条)。また、理事は、医療法人の請求により、法人事務の処理状況等を報告しなければならず(民法645条)、事務処理に当たって受け取った金銭その他のものをすべて法人に引き渡さなければなりません(民法646条)。
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医薬分業と院外処方

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病院・診療所からのご相談が増えてきたので、医療に関する話題を1つ。

◆医薬分業のメリット・デメリット

薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならないとされています(薬剤師法19条本文)。いわゆる「医薬分業」(医師が患者に処方せんを交付し、薬剤師がその処方せんに基づき調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担すること)です。これに対応する規定として、医師法22条や歯科医師法21条があります。
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