◆キャッシュバックの意義
キャッシュバックは、現金が払い戻されるというお得感を演出し、消費者の購買意欲を刺激する販促手法であり、固定客獲得手段の1つとして、多くの事業者により導入されています。
類似の販促手法であるポイントサービスと比べてよりお得感が増し、また、クーポンと比べて配布や回収の手間がかからない点などが特徴です。
このようなキャッシュバックは、商品・役務の取引にあたって行われるものであるため、景品表示法との関係に注意する必要があります。
◆景品表示法の景品規制
景品表示法との関係ではまず、キャッシュバックが「景品類」にあたり、還元額や還元率などが制限されないかということが問題となります(景品表示法3条)。
景品表示法における「景品類」は、「顧客を誘引するための手段として…事業者が自己の供給する商品・役務の取引に付随して…相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの」と定義されています(景品表示法2条3項)。
この定義によれば、キャッシュバックは、販促手法として(=顧客を誘引するための手段として)、商品・役務の取引にあたって(=自己の供給する商品・役務の取引に付随して)、現金(=経済上の利益)が払い戻されるものであるため、「景品類」にあたるとも思えます。
しかし、「景品類」にあたるのは、そのうちの「内閣総理大臣が指定するもの」に限られます。
これについては、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公取委告示第3号)(通称「定義告示」)により、「正常な商慣習に照らして値引…と認められる経済上の利益」は、「景品類」に含まれないこととされています(定義告示1項)。
そして、定義告示を受けて定められた「景品類等の指定の告示の運用基準について」(通称「定義告示運用基準」)によれば、「値引」には、結果として事業者の供給する商品・役務の価格を下げる効果を持つものが広く含まれるものとされています。具体的には、これから支払う代金の減額(例:×個以上ご購入の方は○○円引き)だけでなく、すでに支払った代金の割戻し(例:レシート合計金額の○%キャッシュバック)や購入商品と同一商品の付加・増量(例:DVD3枚購入すればもう1枚)なども「値引」にあたることになります(定義告示運用基準6⑶)。
そうすると、キャッシュバックは、すでに支払った代金の割戻しといえるので、原則として「値引」と認められ、「景品類」にはあたらないことになります。
ただし、①懸賞によりキャッシュバックを行う場合(例:くじ、抽選による場合)、②キャッシュバックした金銭の使途を制限する場合(例:特定の商品・役務の代金に充当させる場合)、③同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合(例:キャッシュバックと招待旅行のいずれかを選択させる場合)などは、「値引」とは認められません(定義告示運用基準6⑷)。
したがって、キャッシュバックの条件、内容や方法などを定めるにあたっては、上記①~③を踏まえつつ、「値引」と認められるか否かを慎重に検討する必要があります。
◆景品表示法の表示規制
景品規制(景品表示法3条)とは別に、表示規制(同法4条)にも注意する必要があります。
景品表示法4条1項2号は、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」(有利誤認表示)を禁止しています。
例えば、キャッシュバックの対象となる商品・役務が限定されていたり、一定額の購入が条件とされていたりするにもかかわらず、あたかも無条件にキャッシュバックが適用されるかのような表示を行う場合には、有利誤認表示の問題となります。
したがって、顧客に対してキャッシュバックを告知する場合には、その交付条件、方法や内容などを適切に表示するように注意しなければなりません。
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