営業秘密管理指針の全部改定案

標準

◆全部改定案の公表

企業の技術・ノウハウ等の情報が流出する事件が相次ぐ中、経産省「営業秘密の保護・活用に関する小委員会」により、営業秘密管理指針の全部改定案が公表されました。

全部改定案によれば、例えば、書類に「マル秘」と書き、ほかの書類と区別して管理していれば、それ以上のアクセス制限を施さなくても、「営業秘密」の秘密管理措置となりうるとされており、一般には、企業の情報が「営業秘密」として保護される範囲が広くなるなどといわれています。

◆従来の営業秘密管理指針との違い

企業の情報が「営業秘密」として不正競争防止法により保護されるためには、秘密として管理されている〔秘密管理性〕生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報〔有用性〕であって、公然と知られていないもの〔非公知性〕であることが必要です(同法2条6項)。

このうちの〔秘密管理性〕について、従来の営業秘密管理指針や裁判例によれば、①情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)、②情報にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できること(認識可能性)が判断要素になるとされていた上、その判断に当たっては、秘密管理に関するあらゆるファクター(例えば、秘密管理のマニュアル化の有無、秘密保持契約の有無)が考慮される傾向がありました。

そのため、企業や経済界からは、「秘密管理性の認定が厳しすぎる」といった批判がなされてきました。

今回の全部改定案は、アクセス制限が認識可能性を確保するための手段に過ぎないと理解した上で、認識可能性が確保されている限り、緩やかな秘密管理措置が施されているに過ぎない場合であっても、秘密管理性を認定しうることとしたものです(秘密管理措置が全く必要ないというわけではありません。)。

◆注意すべき点

今回の全部改定案を参照するに当たって、注意すべき点が2つあります。

1つは、不正競争防止法によって差止め等の法的保護の対象となり得る秘密管理措置の水準と営業秘密の漏洩を防止するためのあるべき秘密管理措置の水準は異なるということです。今回の全部改定案は、前者の水準を示すものであって、この水準さえ満たしていれば情報の漏洩を防止できる、あるいは企業としての社会的責任を免れうるという趣旨のものではありません。

もう1つは、営業秘密管理指針は、あくまでも行政としての理解を示すものであって、法的拘束力を持つものではないということです。実際の訴訟実務においては、裁判所が、個別の具体的状況に応じ、他の考慮要素とともに総合的に判断するものであって、例えば、従来の裁判例のように、アクセス制限を重視した判断がなされることも十分にあり得ます。

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